明日に備えて社会保険に加入(健康保険・厚生年金保険)
常時5人以上の従業員を雇用している個人事業所は、事業主や従業員の意思に関係なく、強制適用事業所として健康保険・厚生年金保険に加入しなければなりません。
法人事業所は、従業員の数に関係なく強制適用事業所になります。
また、従業員が5人未満の事業所でも、一定の手続きを経れば社会保険に加入することができます。
○不測の事態に備えて労働保険に加入(労災保険・雇用保険)労働者を一人でも使用する事業主は、業種のいかんを問わず全て労働保険に加入しなければならない、強制加入の保険です。
商工会では、労働保険に加入するための煩わしい事務処理を、事業主の方々に代わって手続きをする労働保険事務組合を設立しています。
商工会の事務組合に事務委託して、安心して事業を行いませんか!!
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